続税のかかる財産

その後、親の相続が始まって相続税の申告を行なう際に、この制度を用いた贈与財産を相続税のかかる財産として相続税を再計算し直します。その際に、以前に納めた贈与税を、納めることとなる相続税から差し引くこととなります。住宅の税金に強くなるア.日本国内にある、住むための住宅であること(別荘などは不可)イ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築し、居住していることウ.中古住宅の場合は3月15日までに居住していること(耐火建築物であれば建築後25年以内、その他であれば20年以内の建物であることが必要です)工.床面積が50㎡以上であることオ.増改築の場合は費用が100万円以上で、大規模な修繕または模様替えなど一定の要件を満たす必要がある哩〃昌呂使い道に制限なし(住宅取得に充ててもOK)住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合には、自分の親が65歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択して、大型贈与を受けることができます。ただし贈与を受ける人は、贈与があった年の1月1日において、20歳以上でなければなりません。

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